雇用保険料率とは、労働者が失業したときに給付される保険金の料率で、労働者、事業者がそれぞれ負担することになっている保険料率です。厚生労働省が管轄しているこの料率は、個人・法人問わず強制的に適用される制度です。
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雇用保険料率とは、従業員が失業した場合に給付される保険金の料率ことで、最後に雇用されていた時の、給与の総支払額にこの料率をかけた金額が保険料の月額になります。
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雇用保険料率とは、従業員が失業した場合に給付される保険金の料率ことで、最後に雇用されていた時の、給与の総支払額にこの料率をかけた金額が保険料の月額になります。また、会社の事業によって「農林水産・清酒製造」と「建設」とその他の「一般」の3つに種類わけられています。また、厚生労働省が管轄しているこの料率は、個人・法人問わず強制的に適用される制度です。
労働者の負担比率は「一般」が最も低く「8/1000」で「農林水産・清酒製造」と「建設」は「9/1000」
会社の負担率は「一般」が「11.5/1000」。「農林水産・清酒製造」が「12.5/1000」。「建設」が「13.5/1000 保険料率は「一般」が「19.5/1000」。「農林水産/清酒製造」が「21.5/1000」。「建設」が「22.5/1000」保険料月額は会社(事業主)側と従業員(被保険者)側で負担することになっています。また、算出には交通費と給与支給額が関わり、給与の支払い総額が変化する事に連動して毎月保険料も増減します。
平成14年10月1日に「2/1000」の引き上げがされ、事業者側と被保険者側で「1/1000」分づつの保険料の追加徴収が行なわれました。また、被保険者が負担金を事業者に対して現金で払う場合には、被保険者負担分の端数が50銭未満の部分は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなりました。 さらに、事業者側には雇用保険三事業に関わる3.5%の保険料率が別途加算され支払う義務があり、「農林水産業・清酒製造業・建設業」には上乗せの保険料が存在します。料率の変更は「雇用保険法等の一部を改正する法律案」として、平成19年4月18日段階で法律として公布されていなかったため、この段階では適用されず、修正法案可決後を待って、引き下げは当初発表の平成19年4月1日にさかのぼって適用される見込みと発表されました。そして、平成19年4月1日より新たな保険料率の実施が行なわれ、事業者側と被保険者側共に、0.2%程度の負担減額が行なわれ、料率の改正に伴う負担額の減額は、年収が500万円程度の被保険者の場合、年間で約1万円の負担減額となります。また、多くの雇用者を抱える企業にとって料率の減額は、大きな負担が減らされる事になり、経済政策の一つとして有効であるといわれました。
今回行われた保険料率の変更は、約14年ぶりの料率引き下げであり、景気回復による失業者の減少や、保険財政の好転が背景にあるといわれています。また、社会環境の変化に伴い引き下げ傾向の続くこの料率は、「雇用保険法」に定められた教育訓練給付金や育児・介護休業給付金、高年齢雇用継続給付などにも用いられています。